2)破産者のような資格制限がない
自己破産の申立をして破産手続開始決定を受けると、職業上の欠格事由が生
じます。
破産者がなれない職業
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、不動産鑑定士、
土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、商品取引所会員、証券会社外務員、
有価証券投資顧問業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、
警備員、代理人、後見人、遺言執行者等
上記の資格を有する人が、自己破産申立をして破産手続開始決定を受けると、
資格を失い、その結果、職を失う可能性があります。
個人再生手続では、このような資格制限がありません。
たとえば、生命保険の勧誘が仕事なら、自己破産手続を選択すると職を失い
ますが、個人再生なら大丈夫ということになります。