1)浪費・ギャンブルによる借金が多い場合でも利用できる

浪費・ギャンブルによる借金が多い債務者の場合、自己破産手続を利用して
解決を図ろうとしても、破産法が定める免責不許可事由に該当し、免責(債
務の支払を免れること)が認められない場合があります。

個人再生手続では自己破産のように免責不許可事由は定められていませんの
で、浪費・ギャンブルで作った借金であっても、その借金(債務)の一部に
ついて免除が受けられます。