住宅ローンを払いながら整理可能
自己破産手続の原則は、「お金が払えなくなった人に財産がある場合、その財産をお金に換え、そのお金を債権者に分配し解決を図る」というものです。
ということは、多額の借金を負った人が住宅を所有している場合、自己破産を選択するとその住宅は売りに出され、お金に換えられてしまいます。
また、住宅ローンがある場合、住宅に抵当権を設定している債権者によって、住宅の競売手続が行われることもあります。
これだと、住む家が無くなりますよね。
ところが、個人再生手続の「住宅特則条項」を使えば、住宅ローンを支払い
つつ、他の借金(消費者金融等からの)を原則3年で払うことにより解決を図る方法があるのです。
当事務所で実際に扱った成功例をケースに、具体的に見ていきましょう。
Aさん
住宅ローン残り2300万円
住宅ローン以外の借金14社から計約1,000万円
住宅ローン以外の借金というのはサイドビジネスの失敗で作ってしまったものでした。
事務所に相談に来られる直前の各債権者への返済額の合計は約30万円でした。それ以外に住宅ローンも支払っており、返済のための借入をした結果借金が雪だるま式に増えてしまい、どうにもならない状況でした。
「住宅を手放さずにこの状況を何とかしたい」とのことだったので、Aさんと話し合い、本人の収入、家族構成、職業、勤続年数等を総合的に検討した結果、個人民事再生で債務整理をしていくことになりました。
この間、様々な手続を経た上で、裁判所に認可してもらった結果はこうなりました。
住宅ローンについては、引き続き返済を継続
住宅ローン以外の借金については、約200万円に圧縮
この200万円は3年で返すのが原則なのですが、Aさんには中学、高校受験を控えたお子さんが二人いたので、4年での返済が認められました。
住宅ローン以外の月々の返済額は200万円÷48ヶ月(4年)=約4.2万円となりました。
向こう4年間は、住宅ローンとそれ以外の借金の返済が併存するので経済的には苦しい状況は続きますが、それでも、この4年を乗り切れば、それ以後は住宅ローンのみになるわけです。
Aさんは家族の協力を得ながら、返済を順調に続けています。