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最後の手段 - 自己破産
決して「借金をチャラにできる制度」と甘く思わないで下さい。
債務者が経済的に破綻した場合に、その財産関係を清算し、総債権者に公平な弁済をすることを目的とすると同時に、 債務者の債務を整理し生活再建と再出発のチャンスを与える制度です。
「債務者自らが申し立てる破産のこと」を自己破産といいます。
任意整理や個人再生手続は、返済を前提とした解決方法です。
しかし、この二つの方法でも解決が無理なら、返済を前提としない解決方法である自己破産を選択することとなります。
この手続は、「破産手続」と「免責手続」とに分かれています。
詳しくは、自己破産手続の流れで見ていきますが、
申立をして破産手続開始決定が下りても、「破産者」となるだけです。
これだけでは、借金(負債)が免除されたことにはならないのです。
借金を作った理由によっては免除されない可能性があります。
簡単に借金が帳消しになるほど甘い手続ではありません。
「専門家に依頼すれば業者への返済はストップします」とか「借金を帳消しにしましょう」などと一面的な
説明で「集客」をするサイトもあります。くどいですが、決して甘くありませんのでしっかりと情報収集を
なさってください。
(以下のページもご参照ください)