自己破産手続の流れ
大まかにですが、流れを見ていきましょう
1)申立の準備
添付書類を作成、収集し、申立書を作成します。
色々揃える書類があります(住民票・戸籍・預金通帳を紛失している場合等は取引明細等)
2)裁判所に申立書を提出
原則として、債務者本人の住所地または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。
3)破産手続開始決定
1)一定の財産がある場合
「管財事件」と呼ばれる手続となります。
破産管財人が選ばれて、債務者の財産を管理し、お金に換えます。
それを債権者へ平等に分配します。
破産管財人が選ばれて財産の調査をしてみたものの、配当すべき満足な財産がなかった場合、破産手続が打ち切りとなる場合があります。これを「異時廃止」と呼びます。
2)一定の財産がない場合
財産がないのですから、債権者に配当できるお金もないことになり管財人を選ぶ意味がありません。
このような場合は、破産手続開始決定後、直ちに破産手続が打ち切られます。これを「同時廃止」と呼びます。
4)免責手続
「管財事件」で債権者への配当が済み、あるいは、「同時廃止」「異時廃止」で破産手続きが打ち切られた場合、免責の手続に移ります。
免責許可決定があってはじめて借金がなくなります。
裁判所からこの免責許可決定を得ることが目標となります。
免責不許可事由に該当する場合、免責が不許可となる場合があります。
※免責不許可事由とは
免責によって借金を支払わなくてよいことになるのですが、借金を作った理由によっては免責が認められない場合があります。
例えば、「ギャンブルにお金をつぎ込んだ」、「風俗店に通いつめた」、「浪費を繰り返した」ような場合です。
ただ、このような場合でも、「裁量免責」といって免責が認められる可能性もあります。
破産手続きはこれで終了です。