5.債務整理Q&A
5-1.債務整理全般

- 妹夫婦のことでお尋ねいたします。義理の弟が保証人になり、借金返済のめどがたたず、家を手放したくないこともあり個人再生の申立を考えております。その際に弟が知らない妹名義の貯金通帳の開示も求められるのでしょうか。

配偶者の通帳を提出しなければならないのは、その口座から光熱費等の引落があるようなケースですね。原則的には申立人本人の通帳だけが開示の対象になりますから、この場合は開示しなくてもいいと思います。

- すでに2社とも完済していますが、過払い金の返還は可能でしょうか?

完済時期が、今から10年以内であれば可能ですよ。

- はじめまして。ホームページを見て相談させていただきます。約10年くらい前からアイフルに約100万円(限度額)の借金があり、限度額近辺で返してはまた借りるの繰り返しでした。2年ほど前に完済し、それ以後借金は繰り返しておりません。最近になって過払い金請求というものを知り、相談させていただく次第です。相談内容は、(1)アイフルへ完済した時に全ての伝票・カード等を処分してしまったので私の手元には何の資料も残っていない。また、一番最初にアイフルと契約したのは東京のどこかの支店であった。このような場合でも請求は可能でしょうか(2)家族に内緒で過払い金の請求又は金銭の受領をおこなうことが出来るのでしょうか(3)私自身の手間はどの程度かかるのでしょうか(全く何もしなくても良いのでしょうか?)

(1)これは気になさらなくてもいいです。伝票等がなくても、住所・氏名生年月日で特定できますから何ら問題ありません。
(2)まず分かることはないですね。内緒で手続きをすることは可能です。
(3)基本的にはお任せいただいていいです。しかし、過払い金の額が140万円を超えると司法書士の代理権の範囲外となりますから、裁判外でも裁判上でも御本人様が前面に立たないといけなくなります。お仕事の都合等でその時間がないというのであれば、弁護士を立てることになろうかと思います。