2.任意整理
任意整理とは
業者との話し合いによって借金を整理する方法です。
裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や認定司法書士(代理権の範囲は制限されます)が債務者の代理人となって分割弁済の交渉をまとめます。
弁護士や認定司法書士が債務者の代理人となるので、債務者自身は業者と交渉する必要はありませんし、直接的な取立ては止まるので、心理的な負担もなくなり経済生活の再建に集中することができます。
任意整理では、クレジット・サラ金業者ごとに取引履歴を調査して、利息制限法に基づいて残りの債務額を計算し、債務者の収入の範囲内で一括または分割弁済の交渉を行います。
弁護士や認定司法書士が代理人として任意整理を行うときは将来の利息はつけさせないので、返済を続けていけば確実に債務はなくなります。
任意整理の目安は、残債務額を3年から5年の分割払いで返済できるかどうかです。
「5社から借金をしているけど、そのうちの2社のの返済額がきついので、それだけ任意整理できませんか」と尋ねられることがあります。
答えは「できる」とも「できない」とも言えます。
全社まとめて整理しないといけない決まりはありませんから、柔軟な対応もできるのですが、私個人としては一部だけの任意整理というのはあまり感心しません。その人の収支バランス等をよく見極めた上で判断することにしています。
任意整理の流れ
(1)債務者からの聴き取り
どの業者からいくら借りたか、いつ借りたか、毎月の返済額はいくらか、最後に返済した日はいつか、債務者の収入資産状況を聴き取ります。
(2)債務者と委任契約を結ぶ
(3)債権者に対して介入通知を送り、債権調査をします
この通知が債権者に届くと、貸金業規制法に関する金融庁の事務ガイドラインに基づき、債権者から債務者に対して直接的な取立ては止まります。
(4)債権者から取引履歴の開示があります
(5)取引履歴を利息制限法にしたがって引き直し計算をします
クレジット・サラ金業者の大半が利息制限法違反の違法金利で営業しているので、クレジット・サラ金業者との間の取引経過を利息制限法に基づいて計算すると、請求債権額を大幅に減縮できるときもありますし、なかには過払金の返還請求ができる場合もあります。
(6)債務額が確定します
(7)弁済案の作成
○親族やスポンサーなどから援助が得られて、一定のまとまった資金調達が可能な場合は、一括弁済案を作成
○それが困難な時は、毎月の収入より家族の生活に必要な経費を差し引いて返済に充てられる金額を返済原資として、各業者の債権額に応じて毎月弁済していく分割弁済案を作成
○分割弁済の場合、3年から5年で返していけるかどうかが目安