3-4.借金の理由不問資格制限なし

1)浪費・ギャンブルによる借金が多い場合でも利用できる

浪費・ギャンブルによる借金が多い債務者の場合、自己破産手続を利用して
解決を図ろうとしても、破産法が定める免責不許可事由に該当し、免責(債
務の支払を免れること)が認められない場合があります。

個人再生手続では自己破産のように免責不許可事由は定められていませんの
で、浪費・ギャンブルで作った借金であっても、その借金(債務)の一部に
ついて免除が受けられます。

2)破産者のような資格制限がない

自己破産の申立をして破産手続開始決定を受けると、職業上の欠格事由が生
じます。

破産者がなれない職業
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、不動産鑑定士、
土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、商品取引所会員、証券会社外務員、
有価証券投資顧問業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、
警備員、代理人、後見人、遺言執行者等

上記の資格を有する人が、自己破産申立をして破産手続開始決定を受けると、
資格を失い、その結果、職を失う可能性があります。

個人再生手続では、このような資格制限がありません。

たとえば、生命保険の勧誘が仕事なら、自己破産手続を選択すると職を失い
ますが、個人再生なら大丈夫ということになります。