3.個人再生
個人再生とは
裁判所の手を借りて、借金を支払う方向で解決をはかる方法です。
負債総額(住宅ローン等を除く)が5,000万円以下の個人で、将来にお
いて一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。
「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という二つの手続があ
ります。
以下の特徴があります。
その1 借金の一部をカットしてもらえる
その2 住宅を残したまま債務整理ができる
その4 破産者のような資格制限がない
それぞれの特徴についてみていきましょう。
特徴その1 借金の一部をカットしてもらえる
任意整理での解決が困難(負債総額を3年から5年の分割で返済するのが厳
しい、あるいは不可能)でも、個人民事再生手続を使って借金の一部をカッ
トしてもらえたら分割弁済が可能となる場合、この方法が利用できます。
具体例で考えてみましょう
負債の確定総額が800万円とします。
任意整理の場合だと、800万円÷3年(36ヶ月)=月約22万円の返済
が必要となります。
個人民事再生だと、この800万円が5分の1、160万円まで圧縮されま
す(債務者の資産状況により必ずしも5分の1まで減額とは限りませんが)。
この160万円を3年で返すとしたら、160÷3年(36ヶ月)=
月約4万5,000円になります。
かなり違いますよね
個人民事再生を利用したら返済が可能となる場合は、考えてみる価値がある
制度です。
特徴その2 住宅を残したまま債務整理ができる
自己破産手続の原則は、「お金が払えなくなった人に財産がある場合、その財産をお金に換え、そのお金を債権者に分配し解決を図る」というものです。
ということは、多額の借金を負った人が住宅を所有している場合、自己破産を選択するとその住宅は売りに出され、お金に換えられてしまいます。
また、住宅ローンがある場合、住宅に抵当権を設定している債権者によって、住宅の競売手続が行われることもあります。
これだと、住む家が無くなりますよね。
ところが、個人民事再生手続の「住宅特則条項」を使えば、住宅ローンを支払いつつ、他の借金(消費者金融等からの)を原則3年で払うことで解決を図る画期的な方法があるのです。
当事務所で実際に扱った成功例をケースに、具体的に見ていきましょう。
Aさん
住宅ローン残り2300万円
住宅ローン以外の借金14社から計約1,000万円
住宅ローン以外の借金というのはサイドビジネスの失敗で作ってしまったものでした。
事務所に相談に来られる直前の各債権者への返済額の合計は約30万円!でした。それ以外に住宅ローンも支払っており、返済のための借入をした結果借金が雪だるま式に増えてしまい、どうにもならない状況でした。
「住宅を手放さずにこの状況を何とかしたい」とのことだったので、Aさんと話し合い、本人の収入、家族構成、職業、勤続年数等を総合的に検討した結果、個人民事再生で債務整理をしていくことになりました。
この間、様々な手続を経た上で、裁判所に認可してもらった結果はこうなりました。
住宅ローンについては、引き続き返済を継続
住宅ローン以外の借金については、約200万円に圧縮
この200万円は3年で返すのが原則なのですが、Aさんには中学、高校受験を控えたお子さんが二人いたので、4年での返済が認められました。
住宅ローン以外の月々の返済額は200万円÷48ヶ月(4年)=約4.2万円となりました。
向こう4年間は、住宅ローンとそれ以外の借金の返済が併存するので経済的には苦しい状況は続きますが、それでも、この4年を乗り切れば、それ以後は住宅ローンのみになるわけです。住宅を守ることができるのですから、考えてみる価値はあると思うのです。
Aさんは家族の協力を得ながら、返済を順調に続けています。
特徴その3 浪費・ギャンブルによる借金が多い場合でも利用できる
浪費・ギャンブルによる借金が多い債務者の場合、自己破産手続を利用して
解決を図ろうとしても、破産法が定める免責不許可事由に該当し、免責(債
務の支払を免れること)が認められない場合があります。
個人民事再生手続では自己破産のように免責不許可事由は定められていませ
んので、浪費・ギャンブルで作った借金であっても、その借金(債務)の一
部について免除が受けられます。
特徴その4 破産者のような資格制限がない
自己破産の申立をして破産宣告を受けると、職業上の欠格事由が生じます。
破産者がなれない職業
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、不動産鑑定士、
土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、商品取引所会員、証券会社外務員、
有価証券投資顧問業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、代理人、後見人、遺言執行者等
上記の資格を有する人が、自己破産申立をして破産宣告を受けると、資格を
失い、その結果、職を失う可能性があります。
個人民事再生手続では、このような資格制限がありません。
たとえば、生命保険の勧誘が仕事なら、自己破産手続を選択すると職を失い
ますが、個人民事再生なら大丈夫ということになります。
借金の一部をカットしてもらえる
任意整理での解決が困難(負債総額を3年から5年の分割で返済するのが厳
しい、あるいは不可能)でも、個人再生手続を使って借金の一部をカットしてもらえたら分割弁済が可能となる場合、この方法が利用できます。
具体例で考えてみましょう
負債の確定総額が800万円とします。
任意整理の場合だと、800万円÷3年(36ヶ月)=月約22万円の返済
が必要となります。
個人再生だと、この800万円が5分の1、160万円まで圧縮されます(債
務者の資産状況により必ずしも5分の1まで減額とは限りませんが)。
160万円を3年で返すとしたら
160÷3年(36ヶ月)=月約45,000円になります。
かなり違いますよね。
住宅ローンを払いながら整理可能
自己破産手続の原則は、「お金が払えなくなった人に財産がある場合、その財産をお金に換え、そのお金を債権者に分配し解決を図る」というものです。
ということは、多額の借金を負った人が住宅を所有している場合、自己破産を選択するとその住宅は売りに出され、お金に換えられてしまいます。
また、住宅ローンがある場合、住宅に抵当権を設定している債権者によって、住宅の競売手続が行われることもあります。
これだと、住む家が無くなりますよね。
ところが、個人再生手続の「住宅特則条項」を使えば、住宅ローンを支払い
つつ、他の借金(消費者金融等からの)を原則3年で払うことにより解決を図る方法があるのです。
当事務所で実際に扱った成功例をケースに、具体的に見ていきましょう。
Aさん
住宅ローン残り2300万円
住宅ローン以外の借金14社から計約1,000万円
住宅ローン以外の借金というのはサイドビジネスの失敗で作ってしまったものでした。
事務所に相談に来られる直前の各債権者への返済額の合計は約30万円でした。それ以外に住宅ローンも支払っており、返済のための借入をした結果借金が雪だるま式に増えてしまい、どうにもならない状況でした。
「住宅を手放さずにこの状況を何とかしたい」とのことだったので、Aさんと話し合い、本人の収入、家族構成、職業、勤続年数等を総合的に検討した結果、個人民事再生で債務整理をしていくことになりました。
この間、様々な手続を経た上で、裁判所に認可してもらった結果はこうなりました。
住宅ローンについては、引き続き返済を継続
住宅ローン以外の借金については、約200万円に圧縮
この200万円は3年で返すのが原則なのですが、Aさんには中学、高校受験を控えたお子さんが二人いたので、4年での返済が認められました。
住宅ローン以外の月々の返済額は200万円÷48ヶ月(4年)=約4.2万円となりました。
向こう4年間は、住宅ローンとそれ以外の借金の返済が併存するので経済的には苦しい状況は続きますが、それでも、この4年を乗り切れば、それ以後は住宅ローンのみになるわけです。
Aさんは家族の協力を得ながら、返済を順調に続けています。
1)浪費・ギャンブルによる借金が多い場合でも利用できる
浪費・ギャンブルによる借金が多い債務者の場合、自己破産手続を利用して
解決を図ろうとしても、破産法が定める免責不許可事由に該当し、免責(債
務の支払を免れること)が認められない場合があります。
個人再生手続では自己破産のように免責不許可事由は定められていませんの
で、浪費・ギャンブルで作った借金であっても、その借金(債務)の一部に
ついて免除が受けられます。
2)破産者のような資格制限がない
自己破産の申立をして破産手続開始決定を受けると、職業上の欠格事由が生
じます。
破産者がなれない職業
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、不動産鑑定士、
土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、商品取引所会員、証券会社外務員、
有価証券投資顧問業者、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、
警備員、代理人、後見人、遺言執行者等
上記の資格を有する人が、自己破産申立をして破産手続開始決定を受けると、
資格を失い、その結果、職を失う可能性があります。
個人再生手続では、このような資格制限がありません。
たとえば、生命保険の勧誘が仕事なら、自己破産手続を選択すると職を失い
ますが、個人再生なら大丈夫ということになります。