4-2.自己破産のデメリット
自己破産のデメリット
○債務者が財産(不動産・自動車・生命保険解約返戻金等)を所有している場合、原則として、現金化され債権者に平等に分配されます。
債権者への分配は裁判所が選ぶ破産管財人という人の仕事になります。
借金を返せないのに自分の財産は手元に置いておけるとなると債権者は怒りますよね。
ある相談者さんから、「この財産だけは何とか残してくれないか」と言われたことがありますが、当然お断りしました。
財産の隠匿行為になり、免責不許可事由に該当します。他人からお金を借りておいて払えないでいるのに自分の事しか考えていない態度に問題がありますよね。債権者の存在というものを常に考えていただきたいと思います。
○資格制限
破産手続開始決定後、免責決定が確定するまでの間は、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・公安委員会委員・公正取引委員会委員・宅建業者・証券会社外務員・商品取引所会員・貸金業者・生命保険募集人・損害保険代理店・警備業者・警備員・建設業者・風俗営業者等にはなれません。
破産の申立時にその職にある人は、資格を失うために、一時的に職を失うことがあります。
しかし、この資格制限は、免責許可決定が確定すれば全て解消されます。
○信用情報機関に登録されます
破産手続開始決定があったことが、銀行系・クレジット系・サラ金系の各個人信用情報機関に5~7年間は事故情報(ブラック情報)として登録されます。
したがって、サラ金から融資を受けたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることができない可能性があります。
このような状況でもお金を貸してくれるところがあります。ヤミ金です。
「ブラックOK」という広告が電柱に貼ってあったり、郵便受けに入っていたり、直接、自己破産手続をした人宛に手紙が来ることがありますが、絶対に借りてはいけません。
○その他
自己破産申立をした人に一定の財産があって破産管財人が選ばれて場合には、次の制限も加わります。
1)長期の旅行や転居をする場合は裁判所の許可が必要になります。
2)郵便物が全て破産管財人のところに配達され、破産管財人に開封されます。