4-1.自己破産とは

自己破産とは

債務者が経済的に破綻した場合に、その財産関係を清算し、総債権者に公平な弁済をすることを目的とすると同時に、債務者の債務を整理し生活再建と再出発のチャンスを与える制度です。

「債務者自ら(自己)が申し立てる破産」なので自己破産といいます。

任意整理や個人再生手続は、返済を前提とした解決方法でした。

しかし、この二つの方法でも解決が無理なら、返済を前提としない解決方法である自己破産を選択することとなります。

自己破産は、「破産手続」と「免責手続」とに分かれています。
詳しくは、「4-3自己破産手続の流れ」で見ていきますが、申立をして破産手続開始決定が下りても、「破産者」となるだけです。

これだけでは、借金(負債)が免除されたことにはならないのです。
借金を作った理由によっては免除されない可能性があります。

強調したいのは、「簡単に借金が帳消しになるほど甘い手続ではない」ということです。