「債務整理者がなれない職業」
これで検索してきた記録が残っていましたので説明を。
自己破産の申立を行い、破産手続開始決定が下りると、その時点から就けない職業が出てきます(免責許可決定が下りれば復権と言って、資格制限が解除されます)。具体例についてはこちらを参照ください。 「自己破産」の場合だけですから、他の債務整理方法(任意整理、特定調停、個人再生等)を選択しても、何かの職業に就けなくなるということはありません。
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